▶建築基準法における確認等の図書保存について
建築基準法第12条第7項の規定により、「確認その他の建築基準法令の規定による処分並びに法第12条第1項及び第3項の規定による報告(定期報告)に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳を整備し、かつ当該台帳(当該処分及び当該報告に関する書類で国土交通省令で定めるものを含む。)を保存しなければならない。」と定められています。
また、この台帳及び書類の記載事項その他その整備に監視必要な事項、及び当該書類及び台帳の保存期間その他保存に関し必要な事項は、建築基準法施行規則第6条の3で定められています。